| 2301 |
雇用法 CL9 |
高年齢雇用継続給付は、高年齢被保険者に支給されることはない。 |
〇 |
- |
| 2302 |
雇用法 CL9 |
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。 |
× |
1 |
| 2303 |
雇用法 CL9 |
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる60歳到達時の賃金は、当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満である場合は、5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づいて算定される。 |
〇 |
- |
| 2304 |
雇用法 CL9 |
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法61条1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の15となる。 |
× |
2 |
| 2305 |
雇用法 CL9 |
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。 |
〇 |
- |
| 2306 |
雇用法 CL9 |
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上であるものについて、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。 |
〇 |
- |
| 2307 |
雇用法 CL9 |
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、その支払を受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。 |
× |
1 |
| 2308 |
雇用法 CL9 |
受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。 |
× |
1 |
| 2309 |
雇用法 CL9 |
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢今日継続支給申請書に記載された事項について、事業主の証明を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 2310 |
雇用法 CL9 |
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職業安定所に支給申請書を提出するにあたっては、雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書を添付することが必要である。 |
〇 |
- |
| 2311 |
雇用法 CL9 |
受給資格者が公共職業安定所の紹介によらず再就職し場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 2312 |
雇用法 CL9 |
高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額に達しない場合には、当該100分の80に相当する額が支給される。 |
× |
1 |
| 2313 |
雇用法 CL9 |
高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給されうる。 |
〇 |
- |
| 2314 |
雇用法 CL9 |
再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。 |
〇 |
- |
| 2315 |
雇用法 CL9 |
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数の如何にかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。 |
× |
1 |
| 2316 |
雇用法 CL9 |
60歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、60歳に達した後に所定の日数を残して再就職し、被保険者になったとしても、高年齢再就職給付金は支給されない。 |
〇 |
- |
| 2317 |
雇用法 CL9 |
受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 2318 |
雇用法 CL9 |
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法56条の3第1項1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。 |
× |
1 |
| 2319 |
雇用法 CL9 |
初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、被保険者は、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢今日継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢今日継続給付支給申請書を、事業主を経由して提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2320 |
雇用法 CL9 |
偽りその他不正の手段により高年齢起用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。 |
× |
1 |
| 2321 |
雇用法 CL9 |
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分をうけた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給残日数が100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。 |
〇 |
- |
| 2322 |
雇用法 CL10 |
介護休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業(「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上あったときに、支給単位期間について支給される。 |
〇 |
- |
| 2323 |
雇用法 CL10 |
派遣労働者に係る労働派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇入れた場合、当該派遣労働者であった者について、派遣先に派遣されていた宇期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ない。 |
× |
1 |
| 2324 |
雇用法 CL10 |
介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。 |
〇 |
- |
| 2325 |
雇用法 CL10 |
被保険者の配偶者の祖父母は、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。 |
〇 |
- |