該当: 5626 件

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2326 雇用法
CL10
被保険者の兄弟姉妹の子は、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。
× 1
2327 雇用法
CL10
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
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2328 雇用法
CL10
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を修了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
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2329 雇用法
CL10
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る季語休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。
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2330 雇用法
CL10
介護休業給付金の給付額は、当分の間休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。
× 1
2331 雇用法
CL10
介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の3分の2に相当する額であるときは、当該合算額から当該賃金の額を減じて得た額が介護休業給付金の額となる。
× 1
2332 雇用法
CL10
介護休業給付金の支給を受けようとする者は、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、j業主を経由して支給申請をしなければならない。
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2333 雇用法
CL10
短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受け取ることができない。
× 1
2334 雇用法
CL10
特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。
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2335 雇用法
CL10
いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業をした場合、妻が労働基準法65条2項に基づく産後休業をしている期間については、育児休業給付金を受けることができない。
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2336 雇用法
CL10
育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
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2337 雇用法
CL10
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間経過した日から対象育児休業となる。
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2338 雇用法
CL10
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業をしている場合、当該被保険者は、一定の要件を満たせば、その子が1歳2ヶ月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配偶者との合計で1年が上限となる。
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2339 雇用法
CL10
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。
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2340 雇用法
CL10
育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要である。
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2341 雇用法
CL10
期間を定めて雇用されるものが、その養育する子が1歳6ヶ月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
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2342 雇用法
CL10
6ヶ月の期間を定めて雇用される被保険者は、その養育する子が1歳6ヶ月に達する日を超えて引き続き雇用の継続が見込まれる場合であっても、育児休業給付金の支給を受けることはできない。
× 1
2343 雇用法
CL10
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者を雇い入れた場合、当該役務を受ける者に派遣されていた期間は、同一の事業主の下における育児休業給付金に係るみなし被保険者期間となることはない。
× 1
2344 雇用法
CL10
事業主が雇用保険に関する届出等の手続を怠っていたため、雇用保険法22条5項が定める特例によって、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合であっても、育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては、被保険者の確認があった日の2年前の日和も前の期間は算入されない。
× 1
2345 雇用法
CL10
被保険者が満2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休業することが雇用の継続の為に特に必要と認められう場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1年6ヶ月が経過する日(1年6ヶ月が経過する日後の期間について休業することが雇用の継続の為に特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては2年が経過する日))までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる。
× 1
2346 雇用法
CL10
休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日の翌日までの間に賃金支払基礎日額が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。
× 1
2347 雇用法
CL10
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、ある支給単位期間における賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じてえた額の100分の40以下であれば、当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動することはない。
× 1
2348 雇用法
CL10
育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業者から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。
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2349 雇用法
CL10
育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。
× 1
2350 雇用法
CL10
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は、初めて育児休業給付金の支給を得ようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、雇用保険法61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。
× 1
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