| 2351 |
雇用法 CL10 |
育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。 |
〇 |
- |
| 2352 |
雇用法 CL10 |
育児休業給付金の支給を受けた者は、その支給にかかる休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き3ヶ月間雇用されたことの証明を、当該3ヶ月の経過後速やかに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2353 |
雇用法 CL10 |
育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法65条1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。 |
〇 |
- |
| 2354 |
雇用法 CL10 |
不正の行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることはできない。 |
〇 |
- |
| 2355 |
雇用法 CL10 |
偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子の養育のための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。 |
〇 |
- |
| 2356 |
雇用法 CL10 |
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡したものと死亡の当時生計を同じくしていたものに限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様のの事情にあったものを含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序により。 |
〇 |
- |
| 2357 |
雇用法 CL10 |
失業等給付の支給を受けることができるものが死亡し、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしてたとき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない。 |
〇 |
- |
| 2358 |
雇用法 CL10 |
死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 2359 |
雇用法 CL10 |
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 2360 |
雇用法 CL10 |
受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3月以内に請求しなければならない。 |
× |
1 |
| 2361 |
雇用法 CL10 |
死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。 |
× |
1 |
| 2362 |
雇用法 CL10 |
正当な理由なく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。 |
〇 |
- |
| 2363 |
雇用法 CL10 |
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 |
× |
1 |
| 2364 |
雇用法 CL10 |
事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により雇用調整助成金等の支給を受けた場合、都道府県労働局長は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該返還を命ずる額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 |
× |
1 |
| 2365 |
雇用法 CL10 |
指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けたものと連帯してどう給付の返還をするよう命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 2366 |
雇用法 CL10 |
基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。 |
〇 |
- |
| 2367 |
雇用法 CL10 |
教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することはできない。 |
〇 |
- |
| 2368 |
雇用法 CL10 |
特例一時金の支給を受ける権利は、債権者が差し押さえることができる。 |
〇 |
- |
| 2369 |
雇用法 CL10 |
政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することはできない。 |
〇 |
- |
| 2370 |
雇用法 CL10 |
高年齢雇用継続給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準ずる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。 |
〇 |
- |
| 2371 |
雇用法 CL10 |
租税その他の公課は、常用職業支度手当として支給された金銭を標準として課することはできる。 |
× |
1 |
| 2372 |
雇用法 CL10 |
現に被保険者であるものについて支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、その租税その他の公課の対象とすることができる。 |
〇 |
- |
| 2373 |
雇用法 CL11 |
雇用調整助成金及び労働移動支援助成金は、いずれも雇用安定事業として行われる助成・援助に含まれる |
× |
1 |
| 2374 |
雇用法 CL11 |
過去6か月以内に、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は、その数が一定の基準を超える場合には、いわゆる雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され、これらの事業による一切の助成金・奨励金等の支給を受けることができない。 |
× |
1 |
| 2375 |
雇用法 CL11 |
政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸し付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助をおこなうことができる。 |
〇 |
- |