| 2376 |
雇用法 CL11 |
政府は、勤労者財政形成促進法6条に規定する勤労者財政形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。 |
〇 |
- |
| 2377 |
雇用法 CL11 |
政府は、労働関係調整法6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、必要な事業を行うことができる。 |
× |
1 |
| 2378 |
雇用法 CL11 |
政府は、既設的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。 |
× |
1 |
| 2379 |
雇用法 CL11 |
雇用安定事業の1つである雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使協定に基づいて、対象被保険者について休業又は出向を行い、休業手当の支払又は出向労働者の賃金負担をした場合に支給されるものであり、対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。 |
× |
1 |
| 2380 |
雇用法 CL11 |
短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。 |
× |
1 |
| 2381 |
雇用法 CL11 |
雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。 |
〇 |
- |
| 2382 |
雇用法 CL11 |
トライアル雇用(一般トライアルコース)助成金は、雇入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて、当該労働者の雇入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する。 |
〇 |
- |
| 2383 |
雇用法 CL11 |
キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。 |
× |
1 |
| 2384 |
雇用法 CL11 |
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、雇用保険二事業の一部を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせている。 |
〇 |
- |
| 2385 |
雇用法 CL11 |
政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。 |
〇 |
- |
| 2386 |
雇用法 CL11 |
政府は、職業能力開発促進法10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び支援を行うことができる。 |
〇 |
- |
| 2387 |
雇用法 CL11 |
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。 |
〇 |
- |
| 2388 |
雇用法 CL11 |
地方公営企業法(昭和27年法律292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない。 |
〇 |
- |
| 2389 |
雇用法 CL11 |
認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成または援助を行う都道府県に対して交付される。 |
× |
1 |
| 2390 |
雇用法 CL11 |
助成活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が300人をこえる事業主に対して支給される。 |
× |
1 |
| 2391 |
雇用法 CL11 |
技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは、能力開発事業の対象に含まれる。 |
〇 |
- |
| 2392 |
雇用法 CL11 |
高年齢受給資格はは、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。 |
〇 |
- |
| 2393 |
雇用法 CL11 |
特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。 |
〇 |
- |
| 2394 |
雇用法 CL11 |
雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)の対象となるのは、被保険者又は被保険者だえあった者に限られず、被保険者になろうとする者も含まれる。 |
〇 |
- |
| 2395 |
雇用法 CL11 |
教育訓練給付に関する費用については、原則として、その8分の1を国庫が負担するものとされている。 |
× |
1 |
| 2396 |
雇用法 CL11 |
介護休業給付及び育児休業給付に要する費用については、国庫負担はなく、労使が折半して支払う保険料のみによって費用が賄われる。 |
〇 |
- |
| 2397 |
雇用法 CL11 |
雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。 |
× |
1 |
| 2398 |
雇用法 CL11 |
国庫は、雇用継続給付(雇用休業給付金に限る。)に要する費用の8分の1の額に100分の55を乗じて得た額を負担する。 |
〇 |
- |
| 2399 |
雇用法 CL11 |
雇用保険法においては、国庫は、同法64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。 |
〇 |
- |
| 2400 |
雇用法 CL11 |
国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)、雇用継続給付(介護休業給付金に限る。)、育児休業給付及び職業訓練受講給付金に要する費用の一部を負担するが、その額は、当分の間、本来の規定による負担額の100分の55に相当する額とされている。 |
〇 |
- |