| 2401 |
雇用法 CL11 |
一般被保険者の技能習得手当の支給に要する費用については、原則としてその4分の1が、能力開発事業の1つとして、同事業の予算により負担されている。 |
× |
1 |
| 2402 |
雇用法 CL11 |
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法66条1項4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に関する経費を負担する。 |
〇 |
- |
| 2403 |
雇用法 CL11 |
雇用保険の費用は原則として事業主及び被保険者(雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)については事業主のみ)が支払う保険料のみによって賄われるが、失業等給付の保険給付額が労働保険特別会計の雇用勘定の積立金額を超えた場合には、求職者給付及び雇用継続給付に要する費用の一部を国庫が負担する。 |
× |
1 |
| 2404 |
雇用法 CL11 |
雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。 |
〇 |
- |
| 2405 |
雇用法 CL11 |
雇用保険の料率については、失業予防の観点から、一定規模以上の事業に関していわゆるメリット制がとられており、当該事業における過去3年間の保険料の額と離職者に対する求職者給付の支給額の割合が一定の基準を超え、又は一定の基準を下回る場合、事業主が負担する部分の雇用保険率を一定範囲内で引き上げ又は引き下げるものとされている。 |
〇 |
- |
| 2406 |
雇用法 CL11 |
雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)に充てられる分の雇用保険については、いわゆる弾力条項が設けられておらず、保険収支の状況によってその率が変更されることはない。 |
× |
1 |
| 2407 |
雇用法 CL11 |
雇用安定事業について不服があるj業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。 |
× |
1 |
| 2408 |
雇用法 CL11 |
公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。 |
〇 |
- |
| 2409 |
雇用法 CL11 |
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、これに不服がある場合、今日保険審査官に対して審査請求を行うことができる。 |
× |
1 |
| 2410 |
雇用法 CL11 |
失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
〇 |
- |
| 2411 |
雇用法 CL11 |
失業等給付に関する審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされない。 |
〇 |
- |
| 2412 |
雇用法 CL11 |
雇用保険法9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。 |
〇 |
- |
| 2413 |
雇用法 CL11 |
雇用保険法9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。 |
〇 |
- |
| 2414 |
雇用法 CL11 |
労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるだけでなく、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関して、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。 |
〇 |
- |
| 2415 |
雇用法 CL11 |
失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することを知ったときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
× |
1 |
| 2416 |
雇用法 CL11 |
失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができるときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
〇 |
- |
| 2417 |
雇用法 CL11 |
失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
〇 |
- |
| 2418 |
雇用法 CL11 |
求職者給付の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したとき、時効によって消滅する。 |
× |
1 |
| 2419 |
雇用法 CL11 |
市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 |
〇 |
- |
| 2420 |
雇用法 CL11 |
行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。 |
〇 |
- |
| 2421 |
雇用法 CL11 |
行政庁は、受給資格者等に職業紹介を行う民間の職業紹介事業者等に対して、当該職業紹介事業者が有料であるか無料であるかにかかわらず、雇用保険法の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 2422 |
雇用法 CL11 |
公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 2423 |
雇用法 CL11 |
行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
〇 |
- |
| 2424 |
雇用法 CL11 |
公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。 |
〇 |
- |
| 2425 |
雇用法 CL11 |
雇用保険二事業に関しても、行政庁の職員が適用事業所に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿書類の検査を行う権限が認められている。 |
× |
1 |