| 2426 |
雇用法 CL11 |
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は開発能力事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。 |
× |
1 |
| 2427 |
雇用法 CL11 |
雇用保険法73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。 |
× |
1 |
| 2428 |
雇用法 CL11 |
雇用保険法では、教育訓練給付対象者や、未支給の失業等給付の支給を請求する者に関しても、一定の行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。 |
〇 |
- |
| 2429 |
雇用法 CL11 |
法人(法人ではないが労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはできない。 |
〇 |
- |
| 2430 |
雇用法 CL11 |
「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法83条から85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法83条から85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。 |
× |
1 |
| 2431 |
雇用法 CL11 |
雇用保険法違反に対する罰則の適用にあたり、公共職業安定所長は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限を与えられている。 |
〇 |
- |
| 2432 |
労一 CL1 |
労働施策総合推進法は、労働者の募集、採用、昇進または職種の変更に当たって年齢制限をつけることを、原則禁止している。 |
〇 |
- |
| 2433 |
労一 CL1 |
平成19年に雇用対策法(現労働施策総合推進法)が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たっては、雇用対策法(現労働施策総合推進法)施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差し支えないこととなった。 |
〇 |
- |
| 2434 |
労一 CL1 |
平成19年に雇用対策法(現労働施策総合推進法)が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れ場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めると悪露により、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大事にに届け出るよう努めなければならないとされた。 |
〇 |
- |
| 2435 |
労一 CL1 |
労働施策総合推進法30条の2第1項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」とする規定が、令和2年6月1日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和4年3月31日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当措置の努力義務が課せられている。 |
〇 |
- |
| 2436 |
労一 CL1 |
職業安定法にいう職業紹介における斡旋には、「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為(スカウト行為)も含まれると解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 2437 |
労一 CL1 |
公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人の申し込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る)は、職業安定法5条の5第1項の規定にかかわらず、その申し込みを受理しないことができる。 |
〇 |
- |
| 2438 |
労一 CL1 |
公共職業安定所が行う職業紹介は、求職者及び求人者に対して、例外なく無料で行われるものである |
× |
1 |
| 2439 |
労一 CL1 |
公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 |
〇 |
- |
| 2440 |
労一 CL1 |
平成17年の職業安定法の改正により、公共職業安定所は学校と連携、協力して、学生若しくは生徒のみならず学校卒業者についても、積極的に職業紹介や職業指導を行うとともに、求人開拓を行い、彼らの能力に適合した職業のあっせんを行わなければならない、と規定された。 |
× |
1 |
| 2441 |
労一 CL1 |
労働組合は、厚生労働大臣の許可を受ければ、無料の職業紹介事業を行うことができる |
〇 |
- |
| 2442 |
労一 CL1 |
大学や高等学校には職業安定法の適用が除外されているので、大学や高等学校では、自ら、学生生徒等に対して職業指導を行ったり、求人の申込を受理したり、求職者を求人者に紹介するなどの就職支援活動を行っている。 |
〇 |
- |
| 2443 |
労一 CL1 |
料理店業、飲食店業、旅館業、貸金業を行う者も、職業紹介事業を行うことができることとなった。 |
× |
1 |
| 2444 |
労一 CL1 |
紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受けた者が、派遣労働者と派遣先との間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものである。この場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3か月を超えてはならない、と派遣法で定められている。 |
〇 |
- |
| 2445 |
労一 CL1 |
規制緩和が図られた結果、派遣法においてもすべての業務について、公共職業安定所への届け出だけで足りるとされ、派遣労働が自動化された。 |
〇 |
- |
| 2446 |
労一 CL1 |
労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為である派遣就業前の事前面接や履歴書の送付等はしないように努めなければならないが、紹介予定派遣の場合には、派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能である。 |
〇 |
- |
| 2447 |
労一 CL1 |
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示することで足りる。 |
〇 |
- |
| 2448 |
労一 CL1 |
派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者との間で、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結することは、なんら問題がない。 |
〇 |
- |
| 2449 |
労一 CL1 |
労働者派遣法35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(40条の②第1項各号のいずれかに該当するものを除く)を行ってはならない」と定めている。 |
〇 |
- |
| 2450 |
労一 CL1 |
労働者派遣法施行規則が平成20年2月に改正されたことにより、派遣先管理台帳の記載事項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所が追加されるとともに、派遣就業をした場所、従事した業務の種類が、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項に追加されることとなった。ただし、労働者派遣の機関が1日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成は不要とされている。 |
〇 |
- |